科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第十八条の五

(情報科学第三研究室)

昭和三十四年国家公安委員会規則第二号

情報科学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 犯罪の捜査に関連する音声についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究、実験、鑑定及び検査に関すること(情報科学第一研究室及び情報科学第二研究室の所掌に属するものを除く。)。

第18条の5

(情報科学第三研究室)

科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の全文・目次(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)

第18条の5 (情報科学第三研究室)

情報科学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 犯罪の捜査に関連する音声についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究、実験、鑑定及び検査に関すること(情報科学第一研究室及び情報科学第二研究室の所掌に属するものを除く。)。

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