科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第十八条の四

(情報科学第二研究室)

昭和三十四年国家公安委員会規則第二号

情報科学第二研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 犯罪の捜査に関連する文書類及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究及び実験に関すること。 二 前号に掲げる技術を応用する鑑定及び検査に関すること。 三 偽造通貨の符号の制定に関すること。

第18条の4

(情報科学第二研究室)

科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の全文・目次(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)

第18条の4 (情報科学第二研究室)

情報科学第二研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 犯罪の捜査に関連する文書類及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究及び実験に関すること。 二 前号に掲げる技術を応用する鑑定及び検査に関すること。 三 偽造通貨の符号の制定に関すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の全文・目次ページへ →