科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第四条
(生物第三研究室)
昭和三十四年国家公安委員会規則第二号
生物第三研究室においては、次に掲げる事務(生物第四研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 犯罪の捜査に関連する血液型学及び生化学に関する研究及び実験に関すること。 二 血液型学及び生化学を応用する鑑定及び検査に関すること。
(生物第三研究室)
科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の全文・目次(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)
第4条 (生物第三研究室)
生物第三研究室においては、次に掲げる事務(生物第四研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 犯罪の捜査に関連する血液型学及び生化学に関する研究及び実験に関すること。 二 血液型学及び生化学を応用する鑑定及び検査に関すること。