じん肺法 第三条

(じん肺健康診断)

昭和三十五年法律第三十号

この法律の規定によるじん肺健康診断は、次の方法によつて行うものとする。 一 粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。以下同じ。)による検査 二 厚生労働省令で定める方法による胸部に関する臨床検査及び肺機能検査 三 厚生労働省令で定める方法による結核精密検査その他厚生労働省令で定める検査

2 前項第二号の検査は、同項第一号の調査及び検査の結果、じん肺の所見がないと診断された者以外の者について行う。ただし、肺機能検査については、エックス線写真に一側の肺野の三分の一を超える大きさの大陰影(じん肺によるものに限る。次項及び次条において同じ。)があると認められる者その他厚生労働省令で定める者を除く。

3 第一項第三号の結核精密検査は同項第一号及び第二号の調査及び検査(肺機能検査を除く。)の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち肺結核にかかつており、又はかかつている疑いがあると診断された者について、同項第三号の厚生労働省令で定める検査は同項第一号及び第二号の調査及び検査の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち肺結核以外の合併症にかかつている疑いがあると診断された者(同項第三号の厚生労働省令で定める検査を受けることが必要であると認められた者に限る。)について行う。ただし、エックス線写真に一側の肺野の三分の一を超える大きさの大陰影があると認められる者を除く。

クラウド六法

β版

じん肺法の全文・目次へ

第3条

(じん肺健康診断)

じん肺法の全文・目次(昭和三十五年法律第三十号)

第3条 (じん肺健康診断)

この法律の規定によるじん肺健康診断は、次の方法によつて行うものとする。 一 粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。以下同じ。)による検査 二 厚生労働省令で定める方法による胸部に関する臨床検査及び肺機能検査 三 厚生労働省令で定める方法による結核精密検査その他厚生労働省令で定める検査

2 前項第2号の検査は、同項第1号の調査及び検査の結果、じん肺の所見がないと診断された者以外の者について行う。ただし、肺機能検査については、エックス線写真に一側の肺野の三分の一を超える大きさの大陰影(じん肺によるものに限る。次項及び次条において同じ。)があると認められる者その他厚生労働省令で定める者を除く。

3 第1項第3号の結核精密検査は同項第1号及び第2号の調査及び検査(肺機能検査を除く。)の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち肺結核にかかつており、又はかかつている疑いがあると診断された者について、同項第3号の厚生労働省令で定める検査は同項第1号及び第2号の調査及び検査の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち肺結核以外の合併症にかかつている疑いがあると診断された者(同項第3号の厚生労働省令で定める検査を受けることが必要であると認められた者に限る。)について行う。ただし、エックス線写真に一側の肺野の三分の一を超える大きさの大陰影があると認められる者を除く。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)じん肺法の全文・目次ページへ →
第3条(じん肺健康診断) | じん肺法 | クラウド六法 | クラオリファイ