じん肺法 第九条
(定期外健康診断)
昭和三十五年法律第三十号
事業者は、次の各号の場合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。 一 常時粉じん作業に従事する労働者(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された労働者を除く。)が、労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の健康診断において、じん肺の所見があり、又はじん肺にかかつている疑いがあると診断されたとき。 二 合併症により一年を超えて療養のため休業した労働者が、医師により療養のため休業を要しなくなつたと診断されたとき。 三 前二号に掲げる場合のほか、厚生労働省令で定めるとき。
2 第七条後段の規定は、前項の規定によるじん肺健康診断を行う場合に準用する。