じん肺法 第八条

(定期健康診断)

昭和三十五年法律第三十号

事業者は、次の各号に掲げる労働者に対して、それぞれ当該各号に掲げる期間以内ごとに一回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。 一 常時粉じん作業に従事する労働者(次号に掲げる者を除く。)三年 二 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二又は管理三であるもの一年 三 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。)三年 四 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。)一年

2 前条後段の規定は、前項の規定によるじん肺健康診断を行う場合に準用する。

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第8条

(定期健康診断)

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第8条 (定期健康診断)

事業者は、次の各号に掲げる労働者に対して、それぞれ当該各号に掲げる期間以内ごとに一回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。 一 常時粉じん作業に従事する労働者(次号に掲げる者を除く。)三年 二 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二又は管理三であるもの一年 三 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。)三年 四 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。)一年

2 前条後段の規定は、前項の規定によるじん肺健康診断を行う場合に準用する。

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