クラウド六法じん肺法第一章 総則第六条じん肺法 第六条(教育)昭和三十五年法律第三十号事業者は、労働安全衛生法及び鉱山保安法の規定によるほか、常時粉じん作業に従事する労働者に対してじん肺に関する予防及び健康管理のために必要な教育を行わなければならない。