じん肺法 第十七条

(記録の作成及び保存等)

昭和三十五年法律第三十号

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行つたじん肺健康診断及び第十一条ただし書の規定によるじん肺健康診断に関する記録を作成しなければならない。

2 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の記録及びじん肺健康診断に係るエックス線写真を七年間保存しなければならない。

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第17条

(記録の作成及び保存等)

じん肺法の全文・目次(昭和三十五年法律第三十号)

第17条 (記録の作成及び保存等)

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行つたじん肺健康診断及び第11条ただし書の規定によるじん肺健康診断に関する記録を作成しなければならない。

2 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の記録及びじん肺健康診断に係るエックス線写真を七年間保存しなければならない。

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