じん肺法 第十五条

(随時申請)

昭和三十五年法律第三十号

常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者は、いつでも、じん肺健康診断を受けて、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。

2 前項の規定による申請は、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面を添えてしなければならない。

3 第十三条第二項から第四項まで及び前条第一項の規定は、第一項の規定による申請があつた場合に準用する。この場合において、第十三条第二項中「前条」とあるのは「第十五条第二項」と、同条第三項及び第四項中「事業者」とあるのは「申請者」と、前条第一項中「当該事業者」とあるのは「申請者及び申請者を使用する事業者」と、「第十二条又は前条第三項若しくは第四項」とあるのは「前条第三項若しくは第四項又は次条第二項」と読み替えるものとする。

クラウド六法

β版

じん肺法の全文・目次へ

第15条

(随時申請)

じん肺法の全文・目次(昭和三十五年法律第三十号)

第15条 (随時申請)

常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者は、いつでも、じん肺健康診断を受けて、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。

2 前項の規定による申請は、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面を添えてしなければならない。

3 第13条第2項から第4項まで及び前条第1項の規定は、第1項の規定による申請があつた場合に準用する。この場合において、第13条第2項中「前条」とあるのは「第15条第2項」と、同条第3項及び第4項中「事業者」とあるのは「申請者」と、前条第1項中「当該事業者」とあるのは「申請者及び申請者を使用する事業者」と、「第12条又は前条第3項若しくは第4項」とあるのは「前条第3項若しくは第4項又は次条第2項」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)じん肺法の全文・目次ページへ →
第15条(随時申請) | じん肺法 | クラウド六法 | クラオリファイ