じん肺法 第十八条
(審査請求)
昭和三十五年法律第三十号
第十三条第二項(第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。次条第一項及び第二項において同じ。)の決定又はその不作為についての審査請求における審査請求書には、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十九条第二項から第四項まで及び第五項(第三号に係る部分に限る。)に規定する事項のほか、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の審査請求書には、厚生労働省令で定めるところにより、当該決定に係るエツクス線写真その他の物件及び証拠となる物件を添附しなければならない。