じん肺法 第十六条
昭和三十五年法律第三十号
事業者は、いつでも、常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者について、じん肺健康診断を行い、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。
2 前条第二項の規定は前項の規定による申請に、第十三条第二項から第四項まで及び第十四条の規定は前項の規定による申請があつた場合に準用する。この場合において、第十三条第二項中「前条」とあるのは「第十六条第二項の規定により準用する第十五条第二項」と、第十四条第一項中「第十二条又は前条第三項若しくは第四項」とあるのは「前条第三項若しくは第四項又は第十六条第二項の規定により準用する次条第二項」と読み替えるものとする。