じん肺法 第十六条の二

(エックス線写真等の提出命令)

昭和三十五年法律第三十号

都道府県労働局長は、常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者について、適正なじん肺管理区分を決定するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対して、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面(次項において「エックス線写真等」という。)を提出すべきことを命ずることができる。

2 第十三条第二項から第四項まで及び第十四条の規定は、前項の規定によりエックス線写真等の提出があつた場合に準用する。この場合において、第十四条第一項中「第十二条又は前条第三項若しくは第四項」とあるのは「前条第三項若しくは第四項又は第十六条の二第一項」と読み替えるものとする。

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第16条の2

(エックス線写真等の提出命令)

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第16条の2 (エックス線写真等の提出命令)

都道府県労働局長は、常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者について、適正なじん肺管理区分を決定するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対して、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面(次項において「エックス線写真等」という。)を提出すべきことを命ずることができる。

2 第13条第2項から第4項まで及び第14条の規定は、前項の規定によりエックス線写真等の提出があつた場合に準用する。この場合において、第14条第1項中「第12条又は前条第3項若しくは第4項」とあるのは「前条第3項若しくは第4項又は第16条の2第1項」と読み替えるものとする。

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