じん肺法 第十条

(労働安全衛生法の健康診断との関係)

昭和三十五年法律第三十号

事業者は、じん肺健康診断を行つた場合においては、その限度において、労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の健康診断を行わなくてもよい。

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第10条

(労働安全衛生法の健康診断との関係)

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第10条 (労働安全衛生法の健康診断との関係)

事業者は、じん肺健康診断を行つた場合においては、その限度において、労働安全衛生法第66条第1項又は第2項の健康診断を行わなくてもよい。

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