関税暫定措置法 第七条の六
(豚肉等に係る特別緊急関税)
昭和三十五年法律第三十六号
平成七年度から令和八年度までの各年度において、当該年度中の関税定率法別表第〇一〇三・九二号に掲げる豚(生きているものに限る。)、同表第〇二〇三・一一号の二、第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二一号の二、第〇二〇三・二二号の二及び第〇二〇三・二九号の二に掲げる豚の肉、同表第〇二〇六・三〇号の二の(二)及び第〇二〇六・四九号の二の(二)に掲げる豚のくず肉、同表第〇二一〇・一一号、第〇二一〇・一二号、第〇二一〇・一九号及び第〇二一〇・九九号の一に掲げる豚のくず肉等並びに同表第一六〇二・四一号の一、第一六〇二・四二号の一及び第一六〇二・四九号の二の(一)に掲げるハム及びベーコン等(以下この条並びに別表第一の三の二及び第一の八において「豚肉等」という。)の輸入数量があらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第三項及び第五項において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、豚肉等のうちその超えることとなつた月の翌々月の初日(次項第一号及び第五項において「発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第二条又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、別表第一の八に定める税率とする。ただし、令和八年度においては、当該年度中の豚肉等の輸入数量から当該年度中の豚肉等であつて経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けるもの(以下この項及び第七条の九において「譲許適用物品」という。)に係る輸入数量と豚肉等であつて当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(譲許適用物品を除く。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。)との合計数量を控除した輸入数量(第五項において「協定対象外輸入数量」という。)があらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第三項において「協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。 一 輸入に係る豚肉等が発動日前において本邦に向けて送り出されたものであることを政令で定めるところにより税関長が認めた場合 二 豚肉等について関税定率法第九条第一項第二号(緊急関税等)の規定による措置その他の一般協定第十九条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及びセーフガード協定による措置がとられている場合
3 第七条の三第四項の規定は、輸入基準数量又は協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用する。この場合において、協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用するときは、同項中「別表第一の六に掲げる物品の輸入数量」とあるのは「第七条の六第一項に規定する豚肉等の輸入数量(経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けるもの(以下この項において「譲許適用物品」という。)に係る輸入数量と当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(譲許適用物品を除く。第一号において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。同号において同じ。)との合計数量を除く。以下この項において同じ。)」と、同項第一号中「各年の国内消費量」とあるのは「各年の国内消費量(譲許適用物品に係る輸入数量と締約国産物品に係る輸入数量との合計数量に相当する数量を除く。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
4 第七条の三第七項の規定は、第一項に規定する輸入数量又は前項において準用する同条第四項に規定する国内消費量を算出する場合について準用する。
5 財務大臣は、平成七年度から令和八年度までの各年度において、当該年度の初日から毎月末までの豚肉等の輸入数量(令和八年度においては、当該輸入数量及び協定対象外輸入数量)について翌月末日までに、当該年度中の豚肉等の輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合(令和八年度においては、第一項ただし書に規定する場合に該当する場合に限る。)には、発動日についてその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ告示等をするものとする。