関税暫定措置法 第八条の五

(暫定税率の適用を受ける物品に対する特殊関税制度の適用)

昭和三十五年法律第三十六号

第二条及び第八条の二に規定する物品に対する関税定率法第六条第一項若しくは第二項、第七条第一項若しくは第三項、第八条第一項若しくは第二項、第八条の二第一項又は第九条第一項、第四項若しくは第八項の規定の適用については、これらの規定中「別表の税率」とあるのは、「別表の税率(関税暫定措置法第二条、第七条の三第一項、第七条の四第一項、第七条の六第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の税率の適用があるときは、その適用される税率)」とする。

2 関税定率法第九条の二の規定は、別表第一において税率が一定の数量を限度として定められている物品のうち政令で定めるものについて準用する。

第8条の5

(暫定税率の適用を受ける物品に対する特殊関税制度の適用)

関税暫定措置法の全文・目次(昭和三十五年法律第三十六号)

第8条の5 (暫定税率の適用を受ける物品に対する特殊関税制度の適用)

第2条及び第8条の2に規定する物品に対する関税定率法第6条第1項若しくは第2項、第7条第1項若しくは第3項、第8条第1項若しくは第2項、第8条の2第1項又は第9条第1項、第4項若しくは第8項の規定の適用については、これらの規定中「別表の税率」とあるのは、「別表の税率(関税暫定措置法第2条、第7条の3第1項、第7条の4第1項、第7条の6第1項又は第8条の2第1項若しくは第3項の税率の適用があるときは、その適用される税率)」とする。

2 関税定率法第9条の2の規定は、別表第一において税率が一定の数量を限度として定められている物品のうち政令で定めるものについて準用する。

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