知的障害者福祉法 第三条
(関係職員の協力義務)
昭和三十五年法律第三十七号
この法律及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による更生援護の実施並びにその監督に当たる国及び地方公共団体の職員は、知的障害者に対する更生援護が児童から成人まで関連性をもつて行われるように相互に協力しなければならない。
(関係職員の協力義務)
知的障害者福祉法の全文・目次(昭和三十五年法律第三十七号)
第3条 (関係職員の協力義務)
この法律及び児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)による更生援護の実施並びにその監督に当たる国及び地方公共団体の職員は、知的障害者に対する更生援護が児童から成人まで関連性をもつて行われるように相互に協力しなければならない。