知的障害者福祉法 第二十一条

(受託義務)

昭和三十五年法律第三十七号

障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園の設置者は、第十五条の四又は第十六条第一項第二号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

第21条

(受託義務)

知的障害者福祉法の全文・目次(昭和三十五年法律第三十七号)

第21条 (受託義務)

障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園の設置者は、第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)知的障害者福祉法の全文・目次ページへ →