知的障害者福祉法 第十二条
(知的障害者更生相談所)
昭和三十五年法律第三十七号
都道府県は、知的障害者更生相談所を設けなければならない。
2 知的障害者更生相談所は、知的障害者の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(第十六条第一項第二号の措置に係るものに限る。)並びに前条第一項第二号ロ及びハに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項、第二十六条第一項、第五十一条の七第二項及び第三項並びに第五十一条の十一に規定する業務を行うものとする。
3 知的障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項の業務を行うことができる。
4 前三項に定めるもののほか、知的障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。