知的障害者福祉法 第十五条
(民生委員の協力)
昭和三十五年法律第三十七号
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
(民生委員の協力)
知的障害者福祉法の全文・目次(昭和三十五年法律第三十七号)
第15条 (民生委員の協力)
民生委員法(昭和二十三年法律第198号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。