知的障害者福祉法 第十五条の四
(障害福祉サービス)
昭和三十五年法律第三十七号
市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同条第六項に規定する療養介護及び同条第十項に規定する施設入所支援(以下この条及び次条第一項第二号において「療養介護等」という。)を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする知的障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものを除く。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その知的障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。