養鶏振興法 第一条

(目的)

昭和三十五年法律第四十九号

この法律は、養鶏の振興を図るため、優良な資質を備える鶏の普及のための制度及び養鶏経営の改善のための措置等を定め、もつて農家経済の安定と国民の食生活の改善に資することを目的とする。

クラウド六法

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第1条

(目的)

養鶏振興法の全文・目次(昭和三十五年法律第四十九号)

第1条 (目的)

この法律は、養鶏の振興を図るため、優良な資質を備える鶏の普及のための制度及び養鶏経営の改善のための措置等を定め、もつて農家経済の安定と国民の食生活の改善に資することを目的とする。

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