養鶏振興法 第三条

(種卵及び鶏のひなに関する表示等)

昭和三十五年法律第四十九号

標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵については、その生産者は、農林水産省令で定めるところにより、その種卵又はその容器包装に、当該交配に係る雄及び雌の品種を示す農林水産省令で定める様式の表示を附することができる。

2 前項の規定による表示が附されている種卵又は当該表示がその容器包装に附されている種卵からふ化した鶏のひなについては、その生産者(そのふ化を委託した者を含む。)は、農林水産省令で定めるところにより、そのひな又はその容器包装にそのひなの品種(品種の異なる標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵からふ化した鶏のひなについては、その交配に係る鶏の雄及び雌の品種)を示す農林水産省令で定める様式の表示を附することができる。ふ化業者が飼養する標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵で同項の規定による表示が附されていないものから当該ふ化業者がふ化した鶏のひなについても、同様とする。

クラウド六法

β版

養鶏振興法の全文・目次へ

第3条

(種卵及び鶏のひなに関する表示等)

養鶏振興法の全文・目次(昭和三十五年法律第四十九号)

第3条 (種卵及び鶏のひなに関する表示等)

標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵については、その生産者は、農林水産省令で定めるところにより、その種卵又はその容器包装に、当該交配に係る雄及び雌の品種を示す農林水産省令で定める様式の表示を附することができる。

2 前項の規定による表示が附されている種卵又は当該表示がその容器包装に附されている種卵からふ化した鶏のひなについては、その生産者(そのふ化を委託した者を含む。)は、農林水産省令で定めるところにより、そのひな又はその容器包装にそのひなの品種(品種の異なる標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵からふ化した鶏のひなについては、その交配に係る鶏の雄及び雌の品種)を示す農林水産省令で定める様式の表示を附することができる。ふ化業者が飼養する標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵で同項の規定による表示が附されていないものから当該ふ化業者がふ化した鶏のひなについても、同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)養鶏振興法の全文・目次ページへ →
第3条(種卵及び鶏のひなに関する表示等) | 養鶏振興法 | クラウド六法 | クラオリファイ