養鶏振興法 第六条
(施設の整備)
昭和三十五年法律第四十九号
種鶏業者は、その飼養する鶏が伝染性疾病にかからないようにするため、鶏舎その他の鶏の飼養施設に消毒そう等の消毒用施設を整備するように努めなければならない。
2 ふ化業者は、その生産するひながひな白痢にかからないようにするため、ふ卵舎の床面を清掃の容易なコンクリート敷又は板敷とする等その事業場の施設の整備に努めなければならない。
(施設の整備)
養鶏振興法の全文・目次(昭和三十五年法律第四十九号)
第6条 (施設の整備)
種鶏業者は、その飼養する鶏が伝染性疾病にかからないようにするため、鶏舎その他の鶏の飼養施設に消毒そう等の消毒用施設を整備するように努めなければならない。
2 ふ化業者は、その生産するひながひな白痢にかからないようにするため、ふ卵舎の床面を清掃の容易なコンクリート敷又は板敷とする等その事業場の施設の整備に努めなければならない。