養鶏振興法 第十三条
(登録ふ化業者の義務)
昭和三十五年法律第四十九号
登録ふ化業者は、農林水産省令で定めるところにより、ふ化場ごとに、その業務に関する帳簿を備え、種卵の購買及びふ化、ふ化した鶏のひなの販売並びに鶏の伝染性疾病に関する事項を記載し、かつ、これを保存しなければならない。
2 登録ふ化業者は、鶏の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のため、種卵の購買、ふ化場の施設の消毒、ふ化した鶏のひなの販売等につき充分に留意しなければならない。
(登録ふ化業者の義務)
養鶏振興法の全文・目次(昭和三十五年法律第四十九号)
第13条 (登録ふ化業者の義務)
登録ふ化業者は、農林水産省令で定めるところにより、ふ化場ごとに、その業務に関する帳簿を備え、種卵の購買及びふ化、ふ化した鶏のひなの販売並びに鶏の伝染性疾病に関する事項を記載し、かつ、これを保存しなければならない。
2 登録ふ化業者は、鶏の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のため、種卵の購買、ふ化場の施設の消毒、ふ化した鶏のひなの販売等につき充分に留意しなければならない。