養鶏振興法 第十九条
昭和三十五年法律第四十九号
国及び都道府県は、種鶏業者及びふ化業者の事業場の施設の取得、改良又は復旧に要する資金の融通のあっせんをすることができる。
2 前項に規定するもののほか、国及び都道府県は、養鶏経営の改善、養鶏生産物の出荷、販売、処理、加工及び流通の改善並びに養鶏生産物の消費の増進のために必要な経費の補助又は資金の融通のあっせんその他養鶏の振興のために必要な助成をすることができる。
養鶏振興法の全文・目次(昭和三十五年法律第四十九号)
第19条
国及び都道府県は、種鶏業者及びふ化業者の事業場の施設の取得、改良又は復旧に要する資金の融通のあっせんをすることができる。
2 前項に規定するもののほか、国及び都道府県は、養鶏経営の改善、養鶏生産物の出荷、販売、処理、加工及び流通の改善並びに養鶏生産物の消費の増進のために必要な経費の補助又は資金の融通のあっせんその他養鶏の振興のために必要な助成をすることができる。