養鶏振興法 第十八条

(国及び都道府県の行う措置)

昭和三十五年法律第四十九号

国及び都道府県は、優良な資質を備える鶏の供給を充分に確保するため、その生産の用に供する施設の整備、優良な種鶏の確保その他必要な措置を講ずるものとする。

2 国及び都道府県は、優良な資質を備える鶏の効率的な普及を図るため、標準鶏のひな並びに標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵が、経験の程度、事業能力、鶏の飼養施設の状況、飼養施設における鶏の伝染性疾病の発生の状況等を勘案して適当と認める種鶏業者に対して配布されるように努めなければならない。

3 国及び都道府県は、養鶏の振興を図るため、積極的にこれに必要な試験研究及び技術の普及を行なうとともにこれらを助長するものとする。

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第18条

(国及び都道府県の行う措置)

養鶏振興法の全文・目次(昭和三十五年法律第四十九号)

第18条 (国及び都道府県の行う措置)

国及び都道府県は、優良な資質を備える鶏の供給を充分に確保するため、その生産の用に供する施設の整備、優良な種鶏の確保その他必要な措置を講ずるものとする。

2 国及び都道府県は、優良な資質を備える鶏の効率的な普及を図るため、標準鶏のひな並びに標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵が、経験の程度、事業能力、鶏の飼養施設の状況、飼養施設における鶏の伝染性疾病の発生の状況等を勘案して適当と認める種鶏業者に対して配布されるように努めなければならない。

3 国及び都道府県は、養鶏の振興を図るため、積極的にこれに必要な試験研究及び技術の普及を行なうとともにこれらを助長するものとする。

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