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住宅地区改良法

昭和三十五年法律第八十四号

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住宅地区改良法の法令ページ

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  • 法令名: 住宅地区改良法
  • 法令番号: 昭和三十五年法律第八十四号
  • 公布日: 1960-05-17
  • 収録条文数: 78件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (施行者)
  • 第四条 (改良地区)
  • 第五条 (事業計画の決定)
  • 第六条 (事業計画)
  • 第七条 (事業計画に関する協議)
  • 第八条 (事業計画又はその変更の告示)
  • 第九条 (建築行為等の制限)
  • 第十条 (不良住宅の除却)
  • 第十一条 (不良住宅の収用等)
  • 第十二条 (土地の整備)
  • 第十三条 (土地の整備のための土地の収用等)
  • 第十四条 (一時収容施設の設置)
  • 第十五条 (一時収容施設等の設置のための土地等の使用)
  • 第十六条 (土地収用法の適用)
  • 第十七条 (改良住宅の建設)
  • 第十八条 (改良住宅に入居させるべき者)
  • 第十九条 (整備完了後の土地の引渡し)
  • 第二十条 (測量及び調査のための土地の立入り等)
  • 第二十一条 (障害物の伐除及び土地の試掘等)
  • 第二十二条 (証明書等の携帯)
  • 第二十三条 (土地の立入り等に伴う損失の補償)
  • 第二十四条 (測量のための標識の設置)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 住宅地区改良事業
  • 第一節 事業計画
  • 第五条