商工会法 第三条

(目的)

昭和三十五年法律第八十九号

商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。

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第3条

(目的)

商工会法の全文・目次(昭和三十五年法律第八十九号)

第3条 (目的)

商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。

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