商工会法 第二十条
(除名)
昭和三十五年法律第八十九号
商工会は、次の各号の一に該当する会員を総会の議決によつて除名することができる。この場合には、商工会は、その会員に対して、その総会の会日の一週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 一 長期間にわたつて会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員 二 商工会の体面を傷つけ、又は商工会の目的遂行に反する行為を行なつた会員 三 その他定款で定める理由に該当する会員
2 第十八条第二項の規定は、会員の除名について準用する。