商工会法 第二条

(定義)

昭和三十五年法律第八十九号

この法律において「商工業者」とは、次のいずれか一に該当する者をいう。 一 自己の名をもつて商行為をすることを業とする者 二 店舗その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者 三 鉱業を営む者 四 会社

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第2条

(定義)

商工会法の全文・目次(昭和三十五年法律第八十九号)

第2条 (定義)

この法律において「商工業者」とは、次のいずれか一に該当する者をいう。 一 自己の名をもつて商行為をすることを業とする者 二 店舗その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者 三 鉱業を営む者 四 会社

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