商工会法 第六条

(原則)

昭和三十五年法律第八十九号

商工会は、営利を目的としてはならない。

2 商工会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行なつてはならない。

3 商工会は、これを特定の政党のために利用してはならない。

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第6条

(原則)

商工会法の全文・目次(昭和三十五年法律第八十九号)

第6条 (原則)

商工会は、営利を目的としてはならない。

2 商工会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行なつてはならない。

3 商工会は、これを特定の政党のために利用してはならない。

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