商工会法 第六条
(原則)
昭和三十五年法律第八十九号
商工会は、営利を目的としてはならない。
2 商工会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行なつてはならない。
3 商工会は、これを特定の政党のために利用してはならない。
(原則)
商工会法の全文・目次(昭和三十五年法律第八十九号)
第6条 (原則)
商工会は、営利を目的としてはならない。
2 商工会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行なつてはならない。
3 商工会は、これを特定の政党のために利用してはならない。