商工会法 第十一条

(事業の範囲)

昭和三十五年法律第八十九号

商工会は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 一 商工業に関し、相談に応じ、又は指導を行うこと。 二 商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 三 商工業に関する調査研究を行うこと。 四 商工業に関する講習会又は講演会を開催すること。 五 展示会、共進会等を開催し、又はこれらの開催のあつせんを行うこと。 六 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。 七 商工会としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。 八 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。 九 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。 十 前各号に掲げるもののほか、商工業者の委託を受けて当該商工業者が行うべき事務(その従業員のための事務を含む。)を処理し、その他商工会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

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第11条

(事業の範囲)

商工会法の全文・目次(昭和三十五年法律第八十九号)

第11条 (事業の範囲)

商工会は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 一 商工業に関し、相談に応じ、又は指導を行うこと。 二 商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 三 商工業に関する調査研究を行うこと。 四 商工業に関する講習会又は講演会を開催すること。 五 展示会、共進会等を開催し、又はこれらの開催のあつせんを行うこと。 六 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。 七 商工会としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。 八 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。 九 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。 十 前各号に掲げるもののほか、商工業者の委託を受けて当該商工業者が行うべき事務(その従業員のための事務を含む。)を処理し、その他商工会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

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