商工会法 第十二条

(手数料及び使用料)

昭和三十五年法律第八十九号

商工会は、定款で定めるところにより、手数料及び使用料を徴収することができる。

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第12条

(手数料及び使用料)

商工会法の全文・目次(昭和三十五年法律第八十九号)

第12条 (手数料及び使用料)

商工会は、定款で定めるところにより、手数料及び使用料を徴収することができる。

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