(手数料及び使用料)
昭和三十五年法律第八十九号
商工会は、定款で定めるところにより、手数料及び使用料を徴収することができる。
六
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第二章 商工会
第二節 事業
第12条
商工会法の全文・目次(昭和三十五年法律第八十九号)
第12条 (手数料及び使用料)
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