商工会法 第十八条

(会員権の停止)

昭和三十五年法律第八十九号

商工会は、定款で定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、総会の議決によつてその権利の行使を停止することができる。

2 前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

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第18条

(会員権の停止)

商工会法の全文・目次(昭和三十五年法律第八十九号)

第18条 (会員権の停止)

商工会は、定款で定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、総会の議決によつてその権利の行使を停止することができる。

2 前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

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