商工会法 第十条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
昭和三十五年法律第八十九号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、商工会について準用する。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
商工会法の全文・目次(昭和三十五年法律第八十九号)
第10条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第4条(住所)及び第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、商工会について準用する。