道路交通法 第十三条

(横断の禁止の場所)

昭和三十五年法律第百五号

歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

2 歩行者等は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

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第13条

(横断の禁止の場所)

道路交通法の全文・目次(昭和三十五年法律第百五号)

第13条 (横断の禁止の場所)

歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

2 歩行者等は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

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