道路交通法 第十五条
(通行方法の指示)
昭和三十五年法律第百五号
警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条若しくは第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第十四条の二若しくは第十四条の三の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
(通行方法の指示)
道路交通法の全文・目次(昭和三十五年法律第百五号)
第15条 (通行方法の指示)
警察官等は、第10条第1項若しくは第2項、第12条若しくは第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第14条の2若しくは第14条の3の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。