道路交通法 第十五条の三

(遠隔操作による通行の届出)

昭和三十五年法律第百五号

遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路において通行させるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の使用者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。 一 遠隔操作型小型車の使用者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所 三 遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う場所の所在地及び連絡先並びに遠隔操作のための装置、人員その他の体制 四 運送される人又は物の別及び当該人又は物の運送の方法 五 非常停止装置の位置及び形状 六 遠隔操作型小型車の仕様に関する事項として内閣府令で定める事項

2 前項の規定による届出には、当該届出をする者に係る住民票の写し又は登記事項証明書、当該届出に係る遠隔操作型小型車の仕様を示す書面その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3 公安委員会は、第一項前段の規定による届出があつたときは、当該届出をした者を識別するための番号、記号その他の符号(次条において「届出番号等」という。)をその者に通知しなければならない。

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第15条の3

(遠隔操作による通行の届出)

道路交通法の全文・目次(昭和三十五年法律第百五号)

第15条の3 (遠隔操作による通行の届出)

遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路において通行させるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の使用者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。 一 遠隔操作型小型車の使用者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所 三 遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う場所の所在地及び連絡先並びに遠隔操作のための装置、人員その他の体制 四 運送される人又は物の別及び当該人又は物の運送の方法 五 非常停止装置の位置及び形状 六 遠隔操作型小型車の仕様に関する事項として内閣府令で定める事項

2 前項の規定による届出には、当該届出をする者に係る住民票の写し又は登記事項証明書、当該届出に係る遠隔操作型小型車の仕様を示す書面その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3 公安委員会は、第1項前段の規定による届出があつたときは、当該届出をした者を識別するための番号、記号その他の符号(次条において「届出番号等」という。)をその者に通知しなければならない。

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