道路交通法 第十五条の四

(届出番号等の表示義務)

昭和三十五年法律第百五号

前条第一項前段の規定による届出をした遠隔操作型小型車の使用者は、内閣府令で定めるところにより、同条第三項の規定により通知された届出番号等を遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示しなければならない。

クラウド六法

β版

道路交通法の全文・目次へ

第15条の4

(届出番号等の表示義務)

道路交通法の全文・目次(昭和三十五年法律第百五号)

第15条の4 (届出番号等の表示義務)

前条第1項前段の規定による届出をした遠隔操作型小型車の使用者は、内閣府令で定めるところにより、同条第3項の規定により通知された届出番号等を遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)道路交通法の全文・目次ページへ →
第15条の4(届出番号等の表示義務) | 道路交通法 | クラウド六法 | クラオリファイ