道路交通法 第十四条の三

(遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者の義務)

昭和三十五年法律第百五号

遠隔操作型小型車(道路を通行しているものに限る。)の遠隔操作を行う者は、当該遠隔操作型小型車について遠隔操作のための装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該遠隔操作型小型車の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で通行させなければならない。

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第14条の3

(遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者の義務)

道路交通法の全文・目次(昭和三十五年法律第百五号)

第14条の3 (遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者の義務)

遠隔操作型小型車(道路を通行しているものに限る。)の遠隔操作を行う者は、当該遠隔操作型小型車について遠隔操作のための装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該遠隔操作型小型車の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で通行させなければならない。

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