道路交通法 第十四条の二
(歩行者と遠隔操作型小型車との関係)
昭和三十五年法律第百五号
遠隔操作型小型車は、遠隔操作により道路を通行する場合において、歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならない。
(歩行者と遠隔操作型小型車との関係)
道路交通法の全文・目次(昭和三十五年法律第百五号)
第14条の2 (歩行者と遠隔操作型小型車との関係)
遠隔操作型小型車は、遠隔操作により道路を通行する場合において、歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならない。