道路交通法 第十四条の二

(歩行者と遠隔操作型小型車との関係)

昭和三十五年法律第百五号

遠隔操作型小型車は、遠隔操作により道路を通行する場合において、歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならない。

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第14条の2

(歩行者と遠隔操作型小型車との関係)

道路交通法の全文・目次(昭和三十五年法律第百五号)

第14条の2 (歩行者と遠隔操作型小型車との関係)

遠隔操作型小型車は、遠隔操作により道路を通行する場合において、歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならない。

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