道路交通法 第十四条の四

(移動用小型車等を通行させる者の義務)

昭和三十五年法律第百五号

移動用小型車又は遠隔操作型小型車を道路において通行させる者は、当該移動用小型車又は遠隔操作型小型車の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標識を付けなければならない。

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第14条の4

(移動用小型車等を通行させる者の義務)

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第14条の4 (移動用小型車等を通行させる者の義務)

移動用小型車又は遠隔操作型小型車を道路において通行させる者は、当該移動用小型車又は遠隔操作型小型車の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標識を付けなければならない。

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