障害者の雇用の促進等に関する法律 第三条

(基本的理念)

昭和三十五年法律第百二十三号

障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。

第3条

(基本的理念)

障害者の雇用の促進等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百二十三号)

第3条 (基本的理念)

障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。

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