障害者の雇用の促進等に関する法律 第二十二条

(地域障害者職業センター)

昭和三十五年法律第百二十三号

地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。 一 障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。 二 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。 三 事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。 四 職場適応援助者の養成及び研修を行うこと。 五 第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センター、就労支援事業者その他の関係機関及びこれらの機関の職員に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、研修その他の援助を行うこと。 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

第22条

(地域障害者職業センター)

障害者の雇用の促進等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百二十三号)

第22条 (地域障害者職業センター)

地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。 一 障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。 二 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。 三 事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。 四 職場適応援助者の養成及び研修を行うこと。 五 第27条第2項の障害者就業・生活支援センター、就労支援事業者その他の関係機関及びこれらの機関の職員に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、研修その他の援助を行うこと。 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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