障害者の雇用の促進等に関する法律 第二条
(用語の意義)
昭和三十五年法律第百二十三号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 障害者身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。 二 身体障害者障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。 三 重度身体障害者身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。 四 知的障害者障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。 五 重度知的障害者知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。 六 精神障害者障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。 七 職業リハビリテーション障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。