障害者の雇用の促進等に関する法律 第八条
(職業リハビリテーションの原則)
昭和三十五年法律第百二十三号
職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。
2 職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハビリテーション及び社会的リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする。
(職業リハビリテーションの原則)
障害者の雇用の促進等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百二十三号)
第8条 (職業リハビリテーションの原則)
職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。
2 職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハビリテーション及び社会的リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする。