障害者の雇用の促進等に関する法律 第八条

(職業リハビリテーションの原則)

昭和三十五年法律第百二十三号

職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。

2 職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハビリテーション及び社会的リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする。

第8条

(職業リハビリテーションの原則)

障害者の雇用の促進等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百二十三号)

第8条 (職業リハビリテーションの原則)

職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。

2 職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハビリテーション及び社会的リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする。

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