障害者の雇用の促進等に関する法律 第十五条

(適応訓練を受ける者に対する措置)

昭和三十五年法律第百二十三号

適応訓練は、無料とする。

2 都道府県は、適応訓練を受ける障害者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、手当を支給することができる。

第15条

(適応訓練を受ける者に対する措置)

障害者の雇用の促進等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百二十三号)

第15条 (適応訓練を受ける者に対する措置)

適応訓練は、無料とする。

2 都道府県は、適応訓練を受ける障害者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第132号)の規定に基づき、手当を支給することができる。

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