障害者の雇用の促進等に関する法律 第十八条

(事業主に対する助言及び指導)

昭和三十五年法律第百二十三号

公共職業安定所は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要があると認めるときは、障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備又は環境その他障害者の雇用に関する技術的事項(次節において「障害者の雇用管理に関する事項」という。)についての助言又は指導を行うことができる。

第18条

(事業主に対する助言及び指導)

障害者の雇用の促進等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百二十三号)

第18条 (事業主に対する助言及び指導)

公共職業安定所は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要があると認めるときは、障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備又は環境その他障害者の雇用に関する技術的事項(次節において「障害者の雇用管理に関する事項」という。)についての助言又は指導を行うことができる。

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