障害者の雇用の促進等に関する法律 第十六条

(厚生労働省令への委任)

昭和三十五年法律第百二十三号

前三条に規定するもののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。

第16条

(厚生労働省令への委任)

障害者の雇用の促進等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百二十三号)

第16条 (厚生労働省令への委任)

前三条に規定するもののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。

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