障害者の雇用の促進等に関する法律 第四条

昭和三十五年法律第百二十三号

障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。

第4条

障害者の雇用の促進等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百二十三号)

第4条

障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。

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